(特別目的会社の債務等の区分表示) 第四十三条の二 連結財務諸表規則第四十一条の二の規定は、連結の範囲に含めた特別目的会社(財務諸表等規則第八条第七項に規定する特別目的会社をいう。)が有するノンリコース債務(連結財務諸表規則第四十一条の二第一項に規定するノンリコース債務をいう。)及び当該ノンリコース債務に対応する資産について準用する。