(別記事業の資産及び負債の科目の記載) 第五十条 連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合において、当該別記事業に係る資産又は負債について、第二十五条第一項、第二十七条第一項、第二十九条第一項、第三十一条第一項、第三十八条第一項及び第三十九条第一項に規定する項目の区分に従い科目の記載をすることが適当でないと認められるときは、これらの規定にかかわらず、当該別記事業を営む会社の財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 2 前項の場合において、資産及び負債の科目を一括し、又は区別して掲記する基準は、この規則の定めるところに準ずるものとする。