(中間連結キャッシュ・フロー計算書の表示区分) 第八十四条 中間連結キャッシュ・フロー計算書には、次の各号に掲げる区分を設けてキャッシュ・フローの状況を記載しなければならない。 一 営業活動によるキャッシュ・フロー 二 投資活動によるキャッシュ・フロー 三 財務活動によるキャッシュ・フロー 四 現金及び現金同等物に係る換算差額 五 現金及び現金同等物の増加額又は減少額 六 現金及び現金同等物の期首残高 七 現金及び現金同等物の中間期末残高