(中間連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記事項) 第八十六条 中間連結キャッシュ・フロー計算書には、現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係を注記しなければならない。