(退職年金業務等を行う外国法人の退職年金等積立金の課税) 第九条 第百四十五条の三(外国法人に係る退職年金等積立金の額の計算)に規定する退職年金業務等を行う外国法人に対しては、前条第一項の規定により課する法人税のほか、各事業年度の退職年金等積立金について、退職年金等積立金に対する法人税を課する。