(債権証書の取上げ) 第六十五条 徴収職員は、債権の差押のため必要があるときは、その債権に関する証書を取り上げることができる。 この場合においては、第五十六条第一項(動産等の差押手続)及び第五十八条(第三者が占有する動産等の差押手続)の規定を準用する。