(自動車等の換価前の占有) 第九十一条 自動車、建設機械又は小型船舶の換価は、徴収職員が第七十一条第三項(差し押さえた自動車等の占有)の規定によりこれらを占有した後に行うものとする。 ただし、換価に支障がないと認められるときは、この限りでない。