(商号等の明示) 第六十六条の十一 金融商品仲介業者は、第二条第十一項各号に掲げる行為(以下この章において「金融商品仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。 一 所属金融商品取引業者等の商号又は名称 二 所属金融商品取引業者等の代理権がない旨 三 第六十六条の十三の規定の趣旨 四 その他内閣府令で定める事項