(臨検、捜索又は差押え等に際しての必要な処分) 第二百十五条 委員会職員は、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。 2 前項の処分は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件についても、することができる。