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国税通則法 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年法律第四号による改正)

(首席審判官への権限の委任) 第百十三条 この法律に基づく国税不服審判所長の権限は、政令で定めるところにより、その一部を首席国税審判官に委任することができる。