(収益認識に関する注記) 第二十二条の四 当四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益については、当該収益及び当該契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報であって、投資者その他の四半期財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 2 前項に規定する事項について、この規則の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、前項に規定する事項の記載を省略することができる。