(持分法損益等の注記) 第五条の七 中間連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。 一 関連会社がある場合 関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額 二 開示対象特別目的会社(財務諸表等規則第八条の九第二号に規定する開示対象特別目的会社をいう。以下この号において同じ。)がある場合 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項