(取得による企業結合が行われた場合の注記) 第五条の十 財務諸表等規則第八条の十七の規定は、他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条各項に定める場合を除く。)について準用する。 この場合において、財務諸表等規則第八条の十七第一項から第四項までの規定中「事業年度」とあるのは「中間会計期間」と、同条第一項第二号中「財務諸表に」とあるのは「中間財務諸表に」と、同項第十一号及び同条第五項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と、同号及び同条第三項第一号中「損益計算書」とあるのは「中間損益計算書」と読み替えるものとする。