(有形固定資産の区分表示) 第十六条 有形固定資産に属する資産は、これを一括し、有形固定資産を示す名称を付した科目をもつて掲記するものとする。 ただし、有形固定資産に属する資産を適当と認められる項目に分類し、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。 2 前項の規定にかかわらず、有形固定資産に属する資産のうちに、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものがある場合には、当該資産を他の有形固定資産と区分し、それぞれその資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。