(投資その他の資産に係る引当金の表示) 第二十一条 財務諸表等規則第三十四条において準用する同令第二十条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。 この場合において、同条第三項中「財務諸表提出会社」とあるのは「中間財務諸表提出会社」と、「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。