(企業結合に係る特定勘定の注記) 第三十条 財務諸表等規則第五十六条の規定は、負債に計上されている企業結合に係る特定勘定について準用する。 この場合において、同条第二項中「連結財務諸表」とあるのは「中間連結財務諸表」と読み替えるものとする。