(会計基準の特例に関する注記) 第七十五条 指定国際会計基準に準拠して作成した中間財務諸表には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 一 指定国際会計基準が国際会計基準(連結財務諸表規則第九十三条に規定する国際会計基準をいう。以下この号及び次号において同じ。)と同一である場合には、国際会計基準に準拠して中間財務諸表を作成している旨 二 指定国際会計基準が国際会計基準と異なる場合には、指定国際会計基準に準拠して中間財務諸表を作成している旨 三 指定国際会計基準特定会社に該当する旨及びその理由