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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(株式の引受人の権利)
第五十条
発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
2
前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。
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