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関係法令
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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(株式会社不成立の場合の責任)
第五十六条
株式会社が成立しなかったときは、発起人は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為についてその責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
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