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関係法令
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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(裁判所による調査)
第五百二十条
裁判所は、いつでも、清算株式会社に対し、清算事務及び財産の状況の報告を命じ、その他清算の監督上必要な調査をすることができる。
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