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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(清算持分会社の能力)
第六百四十五条
前条の規定により清算をする持分会社(以下「清算持分会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
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