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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(清算人の職務)
第六百四十九条
清算人は、次に掲げる職務を行う。
一
現務の結了
二
債権の取立て及び債務の弁済
三
残余財産の分配
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