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会社法 | e-Gov法令検索
令和五年六月十四日(令和五年法律第五十三号による改正)
(弁論等の必要的併合)
第八百三十七条
同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
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