(四半期決算日の異なる子会社) 第九条 その四半期会計期間の末日が四半期連結財務諸表提出会社の当該期間に対応する四半期会計期間における四半期連結決算日と異なる連結子会社は、当該期間に対応する四半期会計期間における四半期連結決算日において四半期連結財務諸表作成の基礎となる四半期財務諸表を作成するために必要とされる四半期決算を行わなければならない。 ただし、当該連結子会社の四半期会計期間の末日と当該期間に対応する四半期会計期間における四半期連結決算日との差異が三か月を超えない場合において当該連結子会社の当該四半期会計期間に係る四半期財務諸表を基礎として当該期間に対応する四半期連結財務諸表を作成するときは、この限りでない。