(収益認識に関する注記) 第二十七条の三 四半期財務諸表等規則第二十二条の四の規定は、顧客との契約から生じる収益について準用する。 この場合において、同条第一項中「四半期累計期間」とあるのは「四半期連結累計期間」と、「四半期財務諸表」とあるのは「四半期連結財務諸表」と読み替えるものとする。