(固定負債の区分表示) 第五十条 固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。 ただし、第三号及び第四号に掲げる項目以外の項目に属する負債の金額が負債及び純資産の合計額の百分の一以下のもので、他の項目に属する負債と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。 一 社債 二 長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。) 三 引当金 四 退職給付に係る負債 五 資産除去債務 六 その他 2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 3 前条第三項の規定は、第一項第三号に掲げる引当金について準用する。 4 前条第四項の規定は、第一項第六号に掲げる項目に属する負債について準用する。