(棚卸資産及び工事損失引当金の表示) 第五十三条 同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により表示しなければならない。 一 棚卸資産及び工事損失引当金をそれぞれ流動資産及び流動負債に表示する方法 二 棚卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示する方法