(特別法上の準備金等) 第六十条 法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(次項及び第八十条において「準備金等」という。)は、第三十二条及び第四十七条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。 2 前項の準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。