(指定法人の純資産の記載) 第六十二条 指定法人が四半期連結貸借対照表を作成する場合においてその純資産についてこの規則により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。 この場合において準拠した法令又は準則を記載しなければならない。