(一株当たり四半期純損益金額に関する注記) 第七十八条 当四半期連結累計期間に係る一株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しなければならない。 2 四半期財務諸表等規則第七十条第二項の規定は、当四半期連結会計期間又は四半期連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。 この場合において、同項中「四半期会計期間」とあるのは「四半期連結会計期間」と、「四半期貸借対照表日」とあるのは「四半期連結貸借対照表日」と、「事業年度」とあるのは「連結会計年度」と読み替えるものとする。