(四半期包括利益) 第八十三条の六 四半期純利益金額又は四半期純損失金額にその他の包括利益の項目の金額を加減した金額は、四半期包括利益金額として記載しなければならない。 2 前項に規定する四半期包括利益金額については、四半期連結財務諸表提出会社の株主に係る金額及び非支配株主に係る金額に区分し、その区分ごとの金額を四半期連結包括利益計算書の末尾に記載しなければならない。