(営業活動によるキャッシュ・フローの表示方法等) 第八十六条 連結財務諸表規則第八十四条から第八十九条までの規定は、四半期連結キャッシュ・フロー計算書の記載方法について準用する。 この場合において、連結財務諸表規則第八十四条第二号中「税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額」とあるのは「税金等調整前四半期純利益金額又は税金等調整前四半期純損失金額」と、同号イ及びハ中「連結損益計算書」とあるのは「四半期連結損益計算書」と読み替えるものとする。