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財産評価 基本通達」の条文は以下のとおりです。

基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut...new/01.htm

財産評価 基本通達 | 財産評価|国税庁

財産評価 前文・説明文詳細はこちら 第1章 総則 1 評価の原則 2 共有財産 3 区分所有財産 4 元物と果実 4-2 不動産のうちたな卸資産に該当するものの評価 4-3 邦貨換算 4-4 基準年...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut...new/02.htm

財産評価 基本通達 | 相続税財産評価に関する基本通達|国税庁

財産評価基本通達 直資56(例規)直審(資)17昭和39年4月25日 国税局長 殿 国税庁長官 木村秀弘 相続税財産評価に関する基本通達 相続税及び贈与税の課税価格計算の基礎となる財産の評価に関す...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut.../01/01.htm

財産評価 基本通達 | 第1章 総則|国税庁

第1章 総則 (評価の原則) 1 財産の評価については、次による。(平3課評2−4外改正) (1) 評価単位 財産の価額は、第2章以下に定める評価単位ごとに評価する。 (2) 時価の意義 財産の価額...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut.../02/01.htm

財産評価 基本通達 | 第1節 通則|国税庁

第2章 土地及び土地の上に存する権利 第1節 通則 (土地の評価上の区分) 7 土地の価額は、次に掲げる地目の別に評価する。ただし、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目からなる場合には、...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut.../02/02.htm

財産評価 基本通達 | 第2節 宅地及び宅地の上に存する権利|国税庁

第2節 宅地及び宅地の上に存する権利 10 削除(平11課評2−12外) (評価の方式) 11 宅地の評価は、原則として、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3−1...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut.../02/03.htm

財産評価 基本通達 | (不整形地の評価)|国税庁

(不整形地の評価) 20 不整形地(三角地を含む。以下同じ。)の価額は、次の(1)から(4)までのいずれかの方法により15((奥行価格補正))から18((三方又は四方路線影響加算))までの 定めによ...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut.../02/04.htm

財産評価 基本通達 | (倍率方式)|国税庁

(倍率方式) 21 倍率方式とは、固定資産税評価額(地方税法第381条((固定資産課税台帳の登録事項))の規定により土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(同条第8項の規定により土地補充課税台帳とみな...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut.../02/05.htm

財産評価 基本通達 | (貸宅地の評価)|国税庁

(貸宅地の評価) 25 宅地の上に存する権利の目的となっている宅地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3-19・平3課評2-4外・平6課評2-2外・平14課評...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut.../02/06.htm

財産評価 基本通達 | 第2節 宅地及び宅地の上に存する権利|国税庁

第2節 宅地及び宅地の上に存する権利 (借地権の評価) 27 借地権の価額は、その借地権の目的となっている宅地の自用地としての価額に、当該価額に対する借地権の売買実例価額、精通者意見価格、地代の額等...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut.../02/07.htm

財産評価 基本通達 | 奥行価格補正率表(昭45直資3−13・平3課評2−4外・平18課評2−27外改正) |国税庁

付表1 奥行価格補正率表(昭45直資3−13・平3課評2−4外・平18課評2−27外・平29課評2−46外改正) ※本表は平成30年分以降用です。平成29年分以前(平成19年分以降)用はこちら(PD...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut.../02/08.htm

財産評価 基本通達 | 第3節 農地及び農地の上に存する権利|国税庁

第3節 農地及び農地の上に存する権利 33 削除(平11課評2−12外) (農地の分類) 34 農地を評価する場合、その農地を36≪純農地の範囲≫から36−4≪市街地農地の範囲≫までに定めるところに...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut.../02/09.htm

財産評価 基本通達 | (貸し付けられている農地の評価)|国税庁

(貸し付けられている農地の評価) 41 耕作権、永小作権等の目的となっている農地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。(昭41直資3−19・昭45直資3−13・平3課評2−...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut.../02/10.htm

財産評価 基本通達 | 第4節 山林及び山林の上に存する権利|国税庁

第4節 山林及び山林の上に存する権利 44 削除(平11課評2−12外) (評価の方式) 45 山林の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3−19・昭45直...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut.../02/11.htm

財産評価 基本通達 | 第5節 原野及び原野の上に存する権利|国税庁

第5節 原野及び原野の上に存する権利 56 削除(平11課評2−12外) (評価の方式) 57 原野の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる方式によって行う。(昭41直資3−19・昭45直...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut.../02/12.htm

財産評価 基本通達 | 第6節 牧場及び牧場の上に存する権利 |国税庁

第6節 牧場及び牧場の上に存する権利 (牧場及び牧場の上に存する権利の評価) 61 牧場及び牧場の上に存する権利の価額は、7−2≪評価単位≫及び57≪評価の方式≫から前項までの定めを準用して評価する...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut.../02/13.htm

財産評価 基本通達 | (池沼及び池沼の上に存する権利の評価)|国税庁

第7節 池沼及び池沼の上に存する権利 (池沼及び池沼の上に存する権利の評価) 62 池沼及び池沼の上に存する権利の価額は、7−2≪評価単位≫及び57≪評価の方式≫から60−4≪土地の上に存する権利が...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut.../02/14.htm

財産評価 基本通達 | 第8節 削除|国税庁

第8節 削除 63 削除(昭47直資3−16) 64 削除(昭47直資3−16) 65 削除(昭41直資3−19) 66 削除(昭47直資3−16) 67 削除(昭47直資3−16) ...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut.../02/15.htm

財産評価 基本通達 | 第9節 鉱泉地及び鉱泉地の上に存する権利|国税庁

第9節 鉱泉地及び鉱泉地の上に存する権利 68 削除(平11課評2−12外) (鉱泉地の評価) 69 鉱泉地の評価は、次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げるところによる。ただし、湯温、ゆう出量等に...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut.../02/16.htm

財産評価 基本通達 | 第10節 雑種地及び雑種地の上に存する権利 |国税庁

第10節 雑種地及び雑種地の上に存する権利 81 削除(平11課評2−12外) (雑種地の評価) 82 雑種地の価額は、原則として、その雑種地と状況が類似する付近の土地についてこの通達の定めるところ...
基本通達 https://www.nta.go.jp/law/tsut.../03/01.htm

財産評価 基本通達 | 第3章 家屋及び家屋の上に存する権利|国税庁

第3章 家屋及び家屋の上に存する権利 (評価単位) 88 家屋の価額は、原則として、1棟の家屋ごとに評価する。 (家屋の評価) 89 家屋の価額は、その家屋の固定資産税評価額(地方税法第381条((...


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