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日本法令外国語訳データベースシステム - [法令本文表示] - 会社法 | 平成二十六年法律第九十号 改正
(住所)
第四条
会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。
Address
Article 4
The address of a Company is to be the location of its head office.
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