(特例高年齢被保険者に対する転勤届の特例) 第六十五条の十 特例高年齢被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、転勤後の事業所の名称及び所在地並びに被保険者の氏名その他の職業安定局長が定める事項を記載した届書に労働者名簿その他の転勤の事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。 この場合において、当該特例高年齢被保険者を雇用する事業主については、第十三条第一項の規定は、適用しない。 2 特例高年齢被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。 3 事業主は、第一項の規定による届出をしようとする者から当該届出をするために必要な証明を求められたときは、速やかに証明しなければならない。