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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000184
国民年金法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年政令第百十五号による改正)

(端数処理) 第四条の三 年金たる給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。