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国民年金法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年政令第百十五号による改正)
(端数処理)
第四条の三
年金たる給付の額を計算する過程において、五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げることができる。
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