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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000000184
国民年金法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和四年政令第百十五号による改正)

(前納保険料の還付) 第九条 法第九十三条第一項の規定により保険料を前納した後、前納に係る期間の経過前において、被保険者(第一号ロ又は第二号に掲げる場合にあつては、第一号被保険者に限る。次項において同じ。)が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は、その者(法第九条第一号に該当するに至つた場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納した保険料のうちそれぞれ当該各号に定める期間に係るものを還付する。 次のいずれかに該当するに至つた場合 未経過期間 被保険者の資格を喪失した場合 法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者(以下「第二号被保険者」という。)又は第三号被保険者となつた場合 次のいずれかに該当するに至つた場合 納付することを要しないものとされた保険料に係る期間 法第八十八条の二の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合 法第八十九条第一項、第九十条第一項、第九十条の二第一項から第三項まで若しくは第九十条の三第一項、平成十六年改正法附則第十九条第二項又は平成二十六年改正法附則第十四条第一項の規定により前納に係る期間の保険料につきその全部又は一部を納付することを要しないものとされた場合 前項各号に定める期間に係る還付額は、被保険者が同項各号のいずれかに該当するに至つた時においてそれぞれ当該各号に定める期間につき保険料(法第九十条の二第一項から第三項までの規定により前納に係る期間の保険料につきその一部を納付することを要しないものとされた場合については、これらの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料に限る。)を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。