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関係法令 https://elaws.e-gov.go.jp/docu...0000100012
国民年金法施行規則 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和三年厚生労働省令第百十五号による改正)

(国民年金保険料納付受託記録簿の記載事項) 第七十二条の七 法第九十二条の五第一項の規定により、納付受託者が備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿(様式第七号)とする。 納付受託者は、前項の帳簿を、その完結の日から三年間保存しなければならない。