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関係法令
の"
居住者
"の検索結果710件
関係法令
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租税特別措置法施行令 | e-Gov法令検索
令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(外国金融子会社等の範囲) 第二十五条の二十二 法第四十条の四第二項第七号に規定する外国金融機関に準ずるものとして政令で定める部分対...る部分対象外国関係会社をいう。次項において同じ。)のうち第三十九条の十七第三項各号に掲げるもの(一の
居住者
によつてその発行済株式等の全部を直接又は間接に保有されているものに限る。)とする。 ...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(部分適用対象金額の計算等) 第二十五条の二十二の三 法第四十条の四第六項に規定する政令で定める日は、清算外国金融子会社等(同項に規...の四第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる
居住者
に係る部分対象外国関係会社(同条第二項第六号に規定する部分対象外国関係会社をいい、同項第七号に...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
...の四第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同条第一項各号に掲げる
居住者
に係る部分対象外国関係会社(同条第八項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係会社をいう。...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
...の五第一項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(
居住者
の同号に規定する配当日(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の雑所得の金額の計算...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(外国関係会社の判定等) 第二十五条の二十四 法第四十条の四第一項、第六項又は第八項の場合において、外国法人が同条第二項第一号に規定...どうかの判定は、当該外国法人の各事業年度終了の時の現況によるものとし、その者が同条第一項各号に掲げる
居住者
に該当するかどうかの判定は、これらの
居住者
に係る外国関係会社の各事業年度終了の時の現況による。...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(特殊関係株主等の範囲等) 第二十五条の二十五 法第四十条の七第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、次に掲げる個人とす... 法第四十条の七第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である
居住者
に係る特定外国関係法人(同条第二項第三号に規定する特定外国関係法人をいう。以下この項において同...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(特定株主等の範囲等) 第二十五条の二十六 法第四十条の七第二項第一号に規定する政令で定める特殊の関係のある個人は、内国法人の株主等...める要件に該当する外国関係法人について、同条第三項の規定は同号イ(4)に規定する特殊関係株主等である
居住者
に係る他の外国関係法人で政令で定めるものについて、同条第四項の規定は同号イ(4)に規定する政令...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(部分適用対象金額の計算等) 第二十五条の二十七 第二十五条の二十二の三第一項の規定は、清算外国金融関係法人(法第四十条の七第六項に...条の七第六項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である
居住者
に係る部分対象外国関係法人(同条第二項第七号に規定する部分対象外国関係法人をいい、同項第八号に...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
...条の七第八項各号列記以外の部分に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特殊関係株主等である
居住者
に係る部分対象外国関係法人(同項各号列記以外の部分に規定する部分対象外国関係法人をいう。以下こ...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
...の八第一項第一号に規定する政令で定める金額は、同号の外国法人に係る適用対象金額(特殊関係株主等である
居住者
の同号に規定する配当日(以下この条において「配当日」という。)の属する年分の雑所得の金額の計算...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(特定関係の判定等) 第二十五条の三十一 法第四十条の七第一項、第六項又は第八項の規定を適用する場合において、内国法人が同条第二項第...、法第四十条の七第一項、第六項若しくは第八項又は第四十条の八第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける
居住者
の所得税法第九十五条第一項に規定する控除限度額を計算する場合における所得税法施行令第二百二十二...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例) 第二十六条の六の三 法第四十一条の四の三第二項第二号に規定する政令で定めるところ...得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額のうちに二以上の資産についての貸付け(他人(当該個人が非
居住者
である場合の所得税法第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等を含む。)にこれらの資産を使用さ...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
... (非
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が支払を受けるべき償還差益に関する所得税法等の適用) 第二十六条の十六 非
居住者
が支払を受けるべき前条第一項第三号に掲げる...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例) 第二十六条の十七 法第四十一条の十二の二第一項に規定する政令で定める内国法人は、地方自治...有する外国法人が発行した割引債(同項第一号に規定する割引債をいう。以下この条において同じ。)につき非
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又は外国法人に対して支払をする償還金(法第四十一条の十二の二第一項第一号に規定する償還金をいう...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(特定振替社債等の発行者の特殊関係者の判定) 第二十六条の十八 法第四十一条の十三第二項の場合において、同項に規定する特定振替社債等... 法第四十一条の十三第四項の場合において、同項の非
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が、特定振替社債等の発行者の同条第二項に規定する特殊関係者又は民間国外債の発行をする者の同条第...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
... (非
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が支払を受けるべき割引債の償還差益に係る国内源泉所得の範囲) 第二十六条の十九 法第四十一条の十三の二第一項に規定する政令...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(振替割引債の差益金額等の課税の特例) 第二十六条の二十 法第四十一条の十三の三第四項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次...いて「償還金」という。)若しくは法第四十一条の十三の三第二項に規定する償還差益の支払を受ける者又は非
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につき特定振替割引債の償還(法第四十一条の十二の二第一項に規定する償還をいう。以下この項及び第...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(先物取引に係る雑所得等の金額の計算等) 第二十六条の二十三 法第四十一条の十四第一項に規定する先物取引による事業所得の金額、譲渡所...引による事業所得、譲渡所得及び雑所得(以下この項において「先物取引に係る雑所得等」という。)を有する
居住者
又は恒久的施設を有する非
居住者
が確定申告書を提出する場合には、財務省令で定めるところにより、当...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除) 第二十六条の二十六 法第四十一条の十五第一項の規定による先物取引の差金等決済に係る損失...おいて準用する第百二十三条第一項(先物取引の差金等決済の損失に係る確定損失申告書)(第百六十六条(非
居住者
に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下第二百三十三条までに...
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令和五年七月一日(令和五年政令第百四十五号による改正)
... 年齢が六十五歳以上である
居住者
が所得税法第二百三条の七に規定する公的年金等の支払を受ける場合における所得税法施行令第三百十九...
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