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関係法令の"事業年度"の検索結果1233件


(定義) 第二条 この府令において、「特定資産」、「資産の流動化」、「特定目的会社」、「資産流動化計画」、「優先出資」、「特定出資」、「特定社債」、「特定短... ロ 各事業年度に係る計算書類(法第百二条第二項に規定する計算書類をいう。以下同じ。)及びその附属明細書 ...

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(資産の評価) 第五条 資産については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければな... 2 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この編において同...

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(負債の評価) 第六条 負債については、この府令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない... 2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる。 ...

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... 法第百十五条第三項第五号に規定する額は、最終事業年度の末日において資産につき時価を付するものとした場合(第五条第三項各号及び第六項第一号の場合を...

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第二十条 計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。 ... 3 計算関係書類(各事業年度に係る計算書類の附属明細書を除く。)の作成については、貸借対照表、損益計算書その他計算関係書...

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... (各事業年度に係る計算書類) 第二十二条 法第百二条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、この編の規定に従...

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(資産の内容) 第二十七条 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。 ... 事業年度に係る貸借対照表 ...

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(税等) 第四十三条 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額の... 一 当該事業年度に係る法人税等 ...

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... 継続企業の前提に関する注記は、当該特定目的会社の事業年度の末日において、特定目的会社が資産流動化計画の計画期間にわたって事業活動を継続するとの前提(...

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(会計方針の変更に関する注記) 第五十二条の二 会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当... 遡及適用をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額 ...

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(会計上の見積りに関する注記) 第五十二条の四 会計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする。 ... 一 会計上の見積りにより当該事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可...

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(会計上の見積りの変更に関する注記) 第五十二条の五 会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に... 当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する事項 ...

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(誤謬びゆう の訂正に関する注記) 第五十二条の六 誤謬びゆう の訂正に関する注記は、誤謬びゆう の訂正をした場合における次に掲げる... 二 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額 ...

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(社員資本等変動計算書に関する注記) 第五十五条 社員資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。 ... 一 当該事業年度の末日における発行済優先出資の総口数(異なる種類の優先出資を発行する特定目的会社にあっては、...

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(リースにより使用する固定資産に関する注記) 第五十七条 リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引(リー... 一 当該事業年度の末日における取得原価相当額 ...

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(関係当事者との取引に関する注記) 第五十八条 関係当事者との取引に関する注記は、特定目的会社と関係当事者との間に取引がある場合にお... 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残高 ...

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(一口当たり情報に関する注記) 第五十九条 一口当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。 ... 三 特定目的会社が当該事業年度又は当該事業年度の末日後において特定出資の併合又は優先出資の併合をした場合において、当該事業...

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... 重要な後発事象に関する注記は、当該特定目的会社の事業年度の末日後、当該特定目的会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場...

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(収益認識に関する注記) 第六十条の二 収益認識に関する注記は、特定目的会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約か... 一 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要...

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(通則) 第六十二条 法第百二条第二項の規定により作成すべき事業報告は、次に掲げる事項をその内容としなければならない。 ...で当該特定目的会社とその支配社員との間の利益が相反するものを含む。)であって、当該特定目的会社の当該事業年度に係る注記表において第五十八条第一項に規定する注記を要するもの(同項ただし書の規定により同項...

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