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関係法令の"株式"の検索結果1931件


... 法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者のうち、次に掲げる要件の全てを満たす株式会社(以下「修正国際基準特定会社」という。)が提出する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法は、第...

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(定義) 第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 ... 自己株式 ...

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(連結の範囲) 第五条 連結財務諸表提出会社は、そのすべての子会社を連結の範囲に含めなければならない。 ただし、次の各号の一に該...の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これら...

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(金融商品に関する注記) 第十五条の五の二 金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しい...2 前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。 ...

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(有価証券に関する注記) 第十五条の六 前条に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなけれ... 有価証券(株式、債券及びその他の有価証券をいう。第五号において同じ。)の種類ごとに当該有価証券を連結決算日にお...

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(デリバティブ取引に関する注記) 第十五条の七 第十五条の五の二に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号... 取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項 ...

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... (ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記) 第十五条の九 財務諸表等規則第八条の十四第一項の規定は、ストック・オプ...

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... (自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記) 第十五条の十一 財務諸表等規則第八条の十六(第三項を除く。)の規定は、役務の受領又は財貨の取得の...

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(取得による企業結合が行われた場合の注記) 第十五条の十二 当連結会計年度において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合には、次に... 四 取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数 ...

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(共通支配下の取引等の注記) 第十五条の十四 当連結会計年度において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ... 三 子会社株式を追加取得した場合には、第十五条の十二第一項第三号、第四号及び第九号に掲げる事項 ...

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(事業分離における分離元企業の注記) 第十五条の十六 当連結会計年度において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に... 移転損益を認識した事業分離において、分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要...

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(子会社の企業結合の注記) 第十五条の十八 連結財務諸表提出会社は、子会社が企業結合を行つたことにより子会社に該当しなくなる場合には、当該企業結合が行われた... 親会社が交換損益を認識した子会社の企業結合において、当該子会社の株式を関連会社株式として保有する以外に継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要 ...

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(投資その他の資産の区分表示等) 第三十条 投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科... 2 非連結子会社及び関連会社の株式、及び社債、非連結子会社及び関連会社の発行するその他の有価証券(有価証券のうち、株式及び社債以外...

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(繰延資産の区分表示) 第三十二条 繰延資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記し... 三 株式交付費 ...

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... 純資産は、株主資本、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に分類して記載しなければならない。 ...

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(株主資本の分類及び区分表示) 第四十三条 株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類し、それぞれ、資本金、資本剰余金及び利... 財務諸表等規則第六十二条、第六十三条第二項及び第六十五条第二項の規定は、新株式申込証拠金及び法律で定める準備金で資本準備金又は利益準備金に準ずるものについて準用する。 ...

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... (株式引受権の表示) 第四十三条の二の二 株式引受権は、株式引受権の科目をもつて掲記しなければならない。 ...

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(一株当たり純資産額の注記) 第四十四条の二 一株当たり純資産額は、注記しなければならない。 ... 財務諸表等規則第六十八条の四第二項の規定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。 この場合におい...

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(一株当たり当期純損益金額に関する注記) 第六十五条の二 一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及びその算定上の基礎は、注記しな... 財務諸表等規則第九十五条の五の二第二項の規定は、当連結会計年度又は連結貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合について準用する。 この場合におい...

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... (潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額に関する注記) 第六十五条の三 財務諸表等規則第九十五条の五の三(第四項を除く。)の規定は、...

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