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関係法令の"税効果"の検索結果30件


(中間純利益又は中間純損失) 第六十四条 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税金等調整前中間純利益金額... 二 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税、住民税及び事業税の調整額をいう。) ...

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(還付金等の益金不算入) 第二十六条 内国法人が次に掲げるも... 内国法人が他の内国法人から当該他の内国法人の通算税効果額(第六十四条の五第一項(損益通算)又は第六十四条の七(欠損金の通算)の規定その他通算法人(通...

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(法人税額等の損金不算入) 第三十八条 内国法人が納付する法... 内国法人が他の内国法人に当該内国法人の通算税効果額(第二十六条第四項(還付金等の益金不算入)に規定する通算税効果額をいう。)を支払う場合には、...

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(特定同族会社の特別税率) 第六十七条 内国法人である特定同族会社(被支配会社で、被...金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、その受け取る同条第四項に規定する通算税効果額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)及び同条第五項に規定する還付を受ける金額 ...

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(利益積立金額) 第九条 法第二条第十八号(定義)に規定する政令で定める金額は、同号に規定する法人の当該事業年度前の各事業年度(当該...る減額された金額、同条第三項に規定する減額された部分として政令で定める金額、同条第四項に規定する通算税効果額を受け取る場合のその受け取る金額(附帯税の額に係る部分の金額に限る。)及び同条第五項に規定す...

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(定義) 第二条 この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社... 税効果会計 ...

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(税等) 第九十三条 次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(... 二 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。) ...

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(注記表の区分) 第九十八条 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。 ... 十 税効果会計に関する注記 ...

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... (税効果会計に関する注記) 第百七条 税効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除く。)の発生の主な原因とする。 ...

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第百三十六条 株式会社が法第四百四十条第一項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当... 四 税効果会計に関する注記 ...

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