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財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 | e-Gov法令検索
令和三年九月二十四日(令和三年内閣府令第六十一号による改正)

(金融商品に関する注記) 第八条の六の二 金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。 ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。 金融商品の状況に関する次に掲げる事項 金融商品に対する取組方針 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 金融商品に係るリスク管理体制 金融商品の時価に関する次に掲げる事項 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価 貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額と貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価との差額 ロ及びハに掲げる事項に関する説明 金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、その内訳に関する次に掲げる事項 時価で貸借対照表に計上している金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項 (1) 貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額 (2) 貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額 (3) 貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項 (1) 貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額 (2) 貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額 (3) 貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額 イ(2)若しくは(3)又はロ(2)若しくは(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)及び(2)に掲げる事項 (1) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明 (2) 時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由 イ(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項 (1) 時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットに関する定量的情報 (2) 当該金融商品の期首残高から期末残高への調整表 (3) レベル三に分類された金融商品の時価についての評価の過程に関する説明 (4) 時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットの変化によつて貸借対照表日における時価が著しく変動する場合における当該時価に対する影響に関する説明 (5) 時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットと他の重要な観察できない時価の算定に係るインプットとの間に相関関係がある場合には、当該相関関係の内容及び時価に対する影響に関する説明 前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。 この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び貸借対照表計上額を注記しなければならない。 第一項本文の規定にかかわらず、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。 この場合には、その旨及び当該出資の貸借対照表計上額を注記しなければならない。 投資信託等(法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項第二号に掲げる事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。)。 第一項本文の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。 この場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。 第一項第三号に掲げる事項を注記していない旨 当該投資信託等の貸借対照表計上額 当該投資信託等の期首残高から期末残高への調整表(当該投資信託等の貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。) 貸借対照表日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳(投資信託等について、信託財産又は資産を主として金融商品に対する投資として運用することを目的としている場合に限り、その投資信託等の貸借対照表計上額に重要性が乏しい場合を除く。) 金融資産及び金融負債の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である財務諸表提出会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動に係るリスクをいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。 そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品 当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報 そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品 次のイ及びロに掲げる事項 そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨 市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報 前項第二号ロに掲げる事項が、財務諸表提出会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。 金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。 社債、長期借入金、リース債務及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。 ただし、当該金額が第百二十一条第一項第三号に規定する社債明細表又は同項第四号に規定する借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。 10 前各項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。