TOP 開示資料 トピック 賠償事例 裁決事例 関係法令 法令翻訳 英訳情報 用語英訳


<<  戻る

厚生年金保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和二年十月二十六日(令和二年厚生労働省令第百七十七号による改正)

第四十七条の二 障害厚生年金(昭和六十年改正法附則第七十八条第七項及び第八十七条第八項並びに国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成元年政令第三百三十七号。以下「政令第三百三十七号」という。)第十五条及び第十九条の規定により受給権者とみなされる者に係るものを含む。以下この項(第二号を除く。)及び第五十条の二第一項(第二号を除く。)において同じ。)の受給権者は、法第五十二条第四項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 氏名、生年月日及び住所 個人番号又は基礎年金番号 障害厚生年金の年金証書、旧法による障害年金証書又は旧船員保険法による障害年金証書の年金コード 次に掲げる者にあつては、その旨 障害厚生年金の支給事由である障害(法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたとき又は法第五十四条第二項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該改定又は消滅の事由である障害を含む。)の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日のうち最も遅い日(以下この条及び第五十条の二において「特定初診日」という。)以後において公的年金制度の加入期間を有する者 現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 法第五十二条第四項に規定するその他障害(以下この条及び第五十条の二において「その他障害」という。)の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日 障害厚生年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日 法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日 法第五十四条第二項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日 公的年金給付(障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付の名称、当該公的年金給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 十の二 配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の個人番号 十一 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。 特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 当該請求書を提出する日前三月以内に作成された次に掲げる書類 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 イの障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類) 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前一月以内に作成されたものに限る。) 第一項の請求は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合においては、国民年金法第三十四条第四項(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による請求に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。