(障害共済年金の受給権取得の届出) 第四十八条の二 障害厚生年金の受給権者は、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「経過措置政令」という。)第八十四条第三項の規定に該当するに至つたときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書に、障害厚生年金の年金証書を添えて、これを機構に提出しなければならない。 一 氏名、生年月日及び住所 一の二 個人番号又は基礎年金番号 二 障害厚生年金の年金証書の年金コード 三 共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害共済年金を受ける権利を取得した年月日 四 障害共済年金を支給する共済組合の名称又は日本私立学校振興・共済事業団が障害共済年金を支給する旨