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厚生年金保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和二年十月二十六日(令和二年厚生労働省令第百七十七号による改正)

第五十条の二 障害厚生年金の受給権者は、法第五十四条第二項の規定によつて支給が停止されている障害厚生年金について、同条第二項ただし書に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 氏名、生年月日及び住所 障害厚生年金の年金証書等の年金コード 個人番号又は基礎年金番号 次に掲げる者にあつては、その旨 特定初診日以後において公的年金制度の加入期間を有する者 現に第四種被保険者等である者又は最後に被保険者(旧船員保険法による被保険者を含む。)の資格を喪失したときに第四種被保険者等であつた者 昭和六十年改正法附則第九十四条の規定により特別一時金の支給を受けたことがある者 その他障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、当該疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治つているときはその旨及びその治つた年月日 障害厚生年金の支給事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び障害厚生年金の支給を受ける権利を有することとなつた年月日 法第五十二条第四項の規定により額の改定が行われたときは、当該改定の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該額の改定が行われた年月日 法第五十四条第二項ただし書の規定により支給を停止すべき事由の消滅があつたときは、当該消滅の事由である障害の原因となつた疾病又は負傷の傷病名及び当該消滅があつた年月日 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨 配偶者が公的年金給付等(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の個人番号又は基礎年金番号 前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。 この場合において、同項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載するときは、併せて、年金手帳その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。) 特定初診日以後において共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間を有する者にあつては、当該共済組合(存続組合及び指定基金を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が国民年金法施行規則様式第一号により当該期間を確認した書類 その他障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム その他障害の原因となつた疾病又は負傷に係る初診日を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類) 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本 配偶者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類 第一項の届出は、障害厚生年金の受給権者が同時に当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が国民年金法第三十六条第二項の規定によつて支給を停止されていた場合であつて、同項ただし書(政令第三百三十七号第二条の規定により読み替えられる場合を含む。)に該当するに至つたときに限る。)においては、国民年金法施行規則第三十五条の二第一項の届出に併せて行わなければならない。 この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。