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厚生年金保険法施行規則 | e-Gov法令検索
令和二年十月二十六日(令和二年厚生労働省令第百七十七号による改正)

(法第八十四条の五第三項に規定する予想額等の算定のために必要な事項の報告等) 第八十八条の十 各実施機関は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関を所管する大臣を経由して、次に掲げる事項を一月三十一日(日曜日に当たるときは一月二十九日とし、土曜日に当たるときは一月三十日とする。)までに光ディスクにより報告しなければならない。 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者に関する次に掲げる事項(日本私立学校振興・共済事業団にあつては、ニ及びホに掲げる事項を除く。)を、当該被保険者の男女別、年齢別及び被保険者であつた期間(他の法令の規定により当該被保険者であつた期間とみなされる期間に係るもの及び他の法令の規定により組合員又は加入者であつた期間に算入される期間に係るもの(以下この項において「算入期間」という。)を含む。以下この項において同じ。)の期間別(イに掲げる事項にあつては、当該被保険者の男女別、年齢別、被保険者であつた期間の期間別及び報酬等(平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する報酬、平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する給料又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する給与をいう。チにおいて同じ。)の月額の額別とし、ハ及びルに掲げる事項にあつては、当該被保険者の男女別、年齢別、被保険者であつた期間の期間別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの 当該被保険者の数 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る標準報酬月額等(標準報酬月額並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する標準報酬の月額又は昭和六十年国家公務員共済改正法附則第九条第一項、第三項若しくは第五項(同項の規定に基づく命令を含む。)の規定の例により算定した額、平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する掛金の標準となる給料の月額に地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条第一項の規定に基づく総務省令で定める数値(同令第十八条に規定する特別職の職員等である組合員の掛金の標準となる給料の月額にあつては、同令第二十三条第三項に規定する数値)を乗じて得た額又は昭和六十年地方公務員共済改正法附則第八条第一項から第三項(同項の規定に基づく命令を含む。)までの規定の例により算定した額及び平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する標準給与の月額をいう。以下この項において同じ。)を平均した額 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月(前年度の末日までの期間に係るものとし、国家公務員共済組合連合会に係る被保険者及び地方公務員共済組合連合会に係る被保険者にあつては、昭和六十一年四月以後の期間に係るものに限る。次号ロにおいて同じ。)の標準報酬月額等を平均した額 昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額 昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者に係る同月三十一日(同日において国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を有していなかつた者にあつては、同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおいて同じ。)における俸給年額(昭和六十年国家公務員共済改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法第七十六条第二項に規定する俸給年額をいう。次号ニ及び第三号チ(5)において同じ。)を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該被保険者に係る同月三十一日(同日において地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を有していなかつた者にあつては、同日前の直近の退職の日とする。次号ニにおいて同じ。)における給料年額(昭和六十年地方公務員共済改正法第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第七十八条第二項に規定する給料年額をいう。次号ニ及び第三号チ(5)において同じ。)を平均した額 当該被保険者の前年度における当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準賞与額等(標準賞与額並びに平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する標準期末手当等の額及び平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する掛金の標準となる期末手当等の額及び平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する標準賞与の額をいう。以下この項において同じ。)を合計した額を平均した額 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月(平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るものとする。次号ホにおいて同じ。)の標準賞与額等を平均した額 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る報酬等の月額を平均した額 当該被保険者の前年度における当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の賞与等(平成二十四年一元化法改正前国共済法に規定する期末手当等、平成二十四年一元化法改正前地共済法に規定する期末手当等又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法に規定する賞与をいう。)の額を合計した額を平均した額 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間の平均月数 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該被保険者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該被保険者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間に係るものに限る。)の平均月数 当該被保険者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものに限るものとし、算入期間を除く。)の平均月数 前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者であつた期間を有する者(同日において当該実施機関に係る被保険者である者以外の者であつて、当該実施機関が支給する年金たる給付の受給権者でないものに限る。以下この号において「待期者」という。)に関する次に掲げる事項(日本私立学校振興・共済事業団にあつては、ハ及びニに掲げる事項を除く。)を、当該待期者の男女別、年齢別及び被保険者であつた期間の期間別(ロ及びトに掲げる事項にあつては、当該待期者の男女別、年齢別、被保険者であつた期間の期間別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの 当該待期者の数 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額 昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者の同月以前の被保険者であつた期間に係る各月の標準報酬月額等を平均した額 昭和六十一年三月以前に国家公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者に係る同月三十一日における俸給年額を平均した額又は同月以前に地方公務員共済組合連合会に係る組合員の資格を取得した当該待期者に係る同日における給料年額を平均した額 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間に係る各月の標準賞与額等を平均した額 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間の平均月数 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該待期者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該待期者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和三十六年四月一日から昭和六十一年三月三十一日までの期間に係るものに限る。)の平均月数 当該待期者の当該実施機関に係る被保険者であつた期間(昭和六十一年四月一日前の期間に係るものに限るものとし、算入期間を除く。)の平均月数 前年度の末日における当該実施機関が支給する年金たる給付の受給権を有する者に関する事項であつて、次に掲げるもの 老齢厚生年金の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者(第十条の四で定める要件に該当する者に限る。以下この項において同じ。)以外の者である場合には、(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別(当該年金たる給付のうちその額の計算の基礎となつた被保険者であつた期間が二十五年(昭和六十年改正法附則別表第二の上欄に掲げる者にあつては同表の下欄に掲げる期間をいう。)以上であるもの(昭和六十年改正法附則第十二条第一項第八号から第十八号までに該当することにより支給されるものその他これに相当するものを含む。)とそれ以外の当該年金たる給付の別をいう。以下同じ。)並びに繰上年数(当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢に達する前に当該年金たる給付の支給を受けている者に係る当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢から当該年金たる給付の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。ホ及び第十八号を除き、以下同じ。)及び繰下年数(当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢に達する前に当該年金たる給付の支給を受けていない者に係る当該年金たる給付の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢から当該年金たる給付の支給を開始すべき年齢を控除して得た年数をいう。以下同じ。)の年数別((5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの (1) 当該受給権者の数 (2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該老齢厚生年金の支給を受けた者の数 (3) 当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額を平均した額 (4) 前年度における当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該老齢厚生年金の額を控除して得た額を平均した額 (5) 当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた各月(前年度の末日までの期間に係るものに限る。ロ(5)及びハ(5)において同じ。)の標準報酬月額等を平均した額 (6) 当該受給権者に係る当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつた各月(平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るものに限る。ロ(6)及びハ(6)において同じ。)の標準賞与額等を平均した額 (7) 当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額 (8) 当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額 (9) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となつたもの((10)から(12)までにおいて「老齢厚生年金基礎期間」という。)の平均月数 (10) 老齢厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数 (11) 老齢厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該受給権者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 (12) 老齢厚生年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数 (13) 当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数 (14) 当該受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(15)及び(16)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数 (15) 加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数 (16) 加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数 障害厚生年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及び法に規定する障害の程度別((8)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別((5)に掲げる事項については、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別、被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする。)とし、(6)及び(7)に掲げる事項については、当該受給権者の男女別、年齢別、法に規定する障害の程度別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする。)に区分したもの (1) 当該受給権者の数 (2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該障害厚生年金の支給を受けた者の数 (3) 当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額を平均した額 (4) 前年度における当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該障害厚生年金の額を控除して得た額を平均した額 (5) 当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額 (6) 当該受給権者に係る当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額 (7) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該障害厚生年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「障害厚生年金基礎期間」という。)の平均月数 (8) 障害厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数 (9) 障害厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 (10) 障害厚生年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数 (11) 当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数 (12) 当該受給権者のうち、障害基礎年金の受給権者である者について、障害基礎年金の受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(13)及び(14)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数 (13) 加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数 (14) 加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数 遺族厚生年金の受給権者(複数の子であるときはそのうちの末子に限る。)に関する次に掲げる事項を、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者(組合員又は加入者であつた者を含む。以下このハ、ト、ル及びカにおいて同じ。)の男女別、当該受給権者の年齢別及び当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別((8)に掲げる事項にあつては、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別((5)に掲げる事項については、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であつた期間別とする。)とし、(6)及び(7)に掲げる事項については、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別、当該受給権者の年齢別、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者との続柄別並びに当該実施機関に係る被保険者であつた期間及び他の実施機関に係る被保険者であった期間別とし、(11)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別とし、(12)から(14)までに掲げる事項にあつては、当該受給権者の年齢別及び当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の男女別とする。)に区分したもの (1) 当該受給権者の数 (2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該遺族厚生年金の支給を受けた者の数 (3) 当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額(当該年金たる給付の額に受給権者の数を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。))を平均した額 (4) 前年度における当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該遺族厚生年金の額を控除して得た額を平均した額(当該受給権者が末子の場合は、子の総額) (5) 当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額 (6) 当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額 (7) 当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者の被保険者であつた期間であつて、当該遺族厚生年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「遺族厚生年金基礎期間」という。)の平均月数 (8) 遺族厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数 (9) 遺族厚生年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該遺族厚生年金に係る死亡した被保険者又は被保険者であつた者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 (10) 遺族厚生年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数 (11) 当該受給権者に係る当該遺族厚生年金の加算額(法の規定により当該遺族厚生年金に加算するものとされた額をいう。)の対象者の数 (12) 当該受給権者のうち、遺族基礎年金の受給権者である者について、遺族基礎年金の受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(13)及び(14)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数 (13) 加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数 (14) 加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数 退職共済年金(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち退職共済年金をいう。以下このニ及びホにおいて同じ。)(平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八、平成二十四年一元化法改正前地共済法附則第二十六条又は平成二十四年一元化法改正前私学共済法第二十五条において準用する例による平成二十四年一元化法改正前国共済法附則第十二条の八の規定の適用を受けた退職共済年金を除く。)の受給権者に関する次に掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合には、(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別並びに繰上年数及び繰下年数の年数別((5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別、老齢相当の年金及び通老相当の年金の別、繰上年数及び繰下年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの (1) 当該受給権者の数 (2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該退職共済年金の支給を受けた者の数 (3) 当該受給権者に係る当該退職共済年金の額を平均した額 (4) 前年度における当該受給権者に係る当該退職共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該退職共済年金の額を控除して得た額を平均した額 (5) 当該受給権者に係る当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた各月(前年度の末日までの期間に係るものに限る。ヘ(5)及びト(5)において同じ。)の標準報酬月額等を平均した額 (6) 当該受給権者に係る当該退職共済年金の額の計算の基礎となつた各月(平成十五年度から前年度の末日までの期間に係るものに限る。ヘ(6)及びト(6)において同じ。)の標準賞与額等を平均した額 (7) 当該受給権者の標準報酬月額等を平均した額 (8) 当該受給権者の前年度における各月の標準賞与額等を合計した額を平均した額 (9) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該退職共済年金の額の計算の基礎となつたもの((10)から(12)までにおいて「退職共済年金基礎期間」という。)の平均月数 (10) 退職共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数 (11) 退職共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、当該受給権者が昭和六十年改正法附則第三十一条第一項に規定する者以外の者である場合には、当該受給権者が二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 (12) 退職共済年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数 (13) 当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数 (14) 当該受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(15)及び(16)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数 (15) 加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数 (16) 加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数 退職共済年金(ニに掲げるものを除く。)の受給権者に関するニ(1)から(16)までに掲げる事項(当該受給権者が前年度の末日において当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者以外の者である場合には、ニ(7)及び(8)に掲げる事項を除く。)を、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別並びに繰上年数(当該受給権者がニに掲げる退職共済年金の支給を受けるとしたならばその支給が開始されるべきであつた年齢から、当該退職共済年金の支給が開始された月の前月の末日における当該受給権者の年齢を控除して得た年数をいう。以下このホ及び第十八号において同じ。)の年数別(ニ(5)及び(10)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、前年度の末日における当該実施機関に係る被保険者の資格を有する者及び組合員又は加入者であつて適用事業所に使用される七十歳以上の者とそれ以外の者の別、繰上年数の年数別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法の長期給付に関する規定による年金たる給付のうち障害共済年金の受給権者に関する次に掲げる事項を、当該受給権者の男女別、年齢別及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法(なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法をいう。以下この項において同じ。)に規定する障害の程度別((5)及び(8)に掲げる事項にあつては、当該受給権者の男女別、年齢別、なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前共済各法に規定する障害の程度別並びに被保険者であつた期間のうち平成十五年三月三十一日以前に係る期間及び同年四月一日以後に係る期間の別とする。)に区分したもの (1) 当該受給権者の数 (2) 当該受給権者のうち、前年度において現に当該実施機関から当該障害共済年金の支給を受けた者の数 (3) 当該受給権者に係る当該障害共済年金の額を平均した額 (4) 前年度における当該受給権者に係る当該障害共済年金の額から、前年度において当該受給権者が現に当該実施機関から支給を受けた当該障害共済年金の額を控除して得た額を平均した額 (5) 当該受給権者に係る当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準報酬月額等を平均した額 (6) 当該受給権者に係る当該障害共済年金の額の計算の基礎となつた各月の標準賞与額等を平均した額 (7) 当該受給権者の被保険者であつた期間であつて、当該障害共済年金の額の計算の基礎となつたもの((8)から(10)までにおいて「障害共済年金基礎期間」という。)の平均月数 (8) 障害共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限る。)の平均月数 (9) 障害共済年金基礎期間(昭和三十六年四月一日以後の期間に係るものに限るものとし、二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るものを除く。)の平均月数 (10) 障害共済年金基礎期間(算入期間を除く。)の平均月数 (11) 当該受給権者の配偶者であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもののうち、加給年金額の計算の基礎となるものの数 (12) 当該受給権者のうち、障害基礎年金の受給権者である者について、障害基礎年金の受給権者の子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満で国民年金法第三十条第二項に規定する障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていない者に限る。)であつて主として当該受給権者の収入により生計を維持するもの(加給年金額の計算の基礎となるものに限る。(13)及び(14)において「加給年金対象被扶養子」という。)のうち、第一子であるものの数 (13) 加給年金対象被扶養子のうち、第二子であるものの数 (14) 加給年金対象被扶養子(第一子及び第二子を除く。)の数