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厚生年金保険法施行令 | e-Gov法令検索
令和四年四月一日(令和三年政令第二百二十九号による改正)

(法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定の適用に関する読替え) 第三条の十二の九 法第七十八条の十九に規定する政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定とし、これらの規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。) 標準報酬月額。 標準報酬月額とし、同条第二項の規定により標準報酬月額の改定又は決定が行われた場合にあつては、同項の規定による改定前の標準報酬月額とし、同項の規定により決定された標準報酬月額を除く。 法第四十三条第一項 被保険者であつた全期間 被保険者であつた全期間(第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(次項、第五十九条第一項及び第六十二条第一項において「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を含む。附則第九条の二第二項第二号において同じ。) 法第四十三条第二項 被保険者であつた期間をその 被保険者であつた期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。以下この条並びに附則第七条の三第五項並びに第十三条の四第五項及び第六項において同じ。)をその 法第五十条第四項 額とする 額とする。ただし、同条第一項の規定による障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に第七十八条の十四第二項及び第三項の規定により改定又は決定が行われた標準報酬に係る特定期間(同条第一項に規定する特定期間をいう。)が含まれる場合であつて、第四十八条第二項の規定によりその受給権が消滅した障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に当該特定期間が含まれないときは、この限りでない 法第五十九条第一項 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者 遺族は、被保険者又は被保険者であつた者(前条第一項第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。以下この条、次条、第六十三条第一項第四号及び第三項、第六十四条、第六十六条第二項、第七十三条の二並びに第七十六条第一項において同じ。) 法第六十二条第一項 被保険者期間 被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。附則第九条の二第四項第一号、第九条の三第三項及び第五項、第十三条の五第一項、第三項、第四項及び第五項第一号並びに第二十九条第三項において同じ。) 法第七十八条の二十二 第四号厚生年金被保険者期間( 第四号厚生年金被保険者期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。 法第七十八条の三十 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百三十二条第二項 期間のうち 期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)のうち 平成二十五年改正法附則第六十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の法第百六十一条第三項 期間の 期間(被扶養配偶者みなし被保険者期間を含む。)の 第一条の四第一項 及び第三項並びに 及び第三項並びに第七十八条の十八第一項、同条第二項において準用する法第七十八条の十第二項並びに法 第三条の五第一項第一号 被保険者期間 被保険者期間(法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く。以下この項及び第十二条の二において同じ。) 第三条の十三の四 に係る当該 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る法第七十八条の十五に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る当該 に係る障害厚生年金 (障害認定日後に障害認定日において有していた被保険者期間に係る被保険者の種別以外の被保険者の種別に係る被扶養配偶者みなし被保険者期間を有するに至つたことにより二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者となつた者を含む。)に係る障害厚生年金
法第七十八条の十四第二項及び第三項の規定による改定及び決定後の標準報酬について、法第七十八条の六第一項及び第二項の規定による改定が行われた場合においては、法第七十八条の十一の規定(同条の表第四十六条第一項の項に係る部分に限る。)、法第七十八条の十九の規定(同条の表第四十六条第一項の項に係る部分に限る。)、第三条の十二の三の規定(同条の表法第二十六条第一項の項に係る部分に限る。)及び前項の規定(同項の表法第二十六条第一項の項に係る部分に限る。)にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の適用については、同欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 法第二十六条第一項 その標準報酬月額 その標準報酬月額(第七十八条の十四第二項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第七十八条の六第一項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。) 標準報酬月額。 標準報酬月額とし、第七十八条の十四第二項の規定による改定又は決定後の標準報酬月額について、第七十八条の六第一項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準報酬月額とし、これらの規定により改定又は決定された標準報酬月額を除く。 法第四十六条第一項 の標準賞与額 の標準賞与額(第七十八条の十四第三項の規定による改定又は決定後の標準賞与額について、第七十八条の六第二項の規定により改定が行われた場合にあつては、これらの規定による改定前の標準賞与額とし、これらの規定により改定又は決定された標準賞与額を除く。)