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労働基準法 | e-Gov法令検索
令和五年四月一日(平成三十年法律第七十一号による改正)

第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。