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健康保険法 | e-Gov法令検索
令和五年六月九日(令和五年法律第四十八号による改正)

(現物給与の価額) 第四十六条 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。