(現物給与の価額) 第四十六条 報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によって、厚生労働大臣が定める。 2 健康保険組合は、前項の規定にかかわらず、規約で別段の定めをすることができる。